危険物

消防法で定められている、「火災発生・拡大の危険性が大きいもの」、「消化の困難性が高いもの」のような性質を持った物品のことを指す言葉。

身近なものでは、ガソリンや灯油が危険物に当たる。

危険物には、以下6つの分類がある。

  • 酸化性固体
  • 可燃性固体
  • 自然発火性物質・禁水性物質
  • 引火性液体
  • 自己反応性物質
  • 酸化性液体

これらの危険物を扱うことができる倉庫のことは「危険品倉庫(危険物倉庫)」と呼ばれ、消防法にしたがって施設の設備を整え、人員を確保し、消防庁・各種機関に申請を受けた上で許可を得なければならない。