倉庫業法

倉庫業者(物流業者)に対して、倉庫業を営む上で守るべきルール・基準を定めた法律のこと。倉庫業とは、倉庫で物品を有償で預かるサービスのことを指す。

倉庫には

  • 自家用倉庫:倉庫の所有者が自身所有の荷物を保管するための倉庫
  • 営業倉庫:倉庫の所有者が他人の荷物を保管するための倉庫

の2種類があり「営業倉庫」として倉庫を用いる場合には、倉庫業法に基づいて国土交通大臣の登録を受ける必要がある。

倉庫業法では、営業倉庫としての登録基準として

  • 倉庫の設備が一定の基準を満たしていること
  • 倉庫が「倉庫業」を営む建造物として建築確認を受けていること

などと言ったものが定められている。

営業倉庫ではない自家用倉庫に委託契約を行ってしまうと、倉庫事業者が商品の保管責任を負ってくれないなどリスクが伴うので、外部の倉庫と契約する際には注意が必要である。