道路運送車両法

1951年に制定された法律で、自動車や原動機付き自動車・軽車両などの「自動車運送車両」に関して

  • 所有権の公証(自動車ナンバーの登録の規定など)
  • 安全性の確保および公害の防止(視野の確保、シートベルトの装着など)
  • 整備と整備事業

などについて規定しているもの。

1951年の施行後も、

  • 自動車のリサイクル促進
  • リコール制度
  • 不正改造

などの内容に関して改正が行われてきた。